こんにちは、鍼灸師の速水です
急患で腹痛、下痢の患者さんがいてお腹が冷えている方が増えています。ついさっきも弟が下痢で動けなかったので施術してきました。冷えは万病の元のなので気をつけないといけませんね。
さて、今回の題目ですが「名前の違い」です。
何の名前の違いなの?ってなりますよね(笑)
整体院、整骨院(接骨院)、鍼灸院って聞きますが、違いってわかりますか?私は鍼灸師になるまで違いがわかりませんでした(汗)
整体院(サロン、カイロプラクティックも含む)
整体院は国家資格というのがなく、各整体院によって施術する内容は異なります。マッサージを行ったりや関節や骨盤、脊椎の矯正が行われる整体院と様々です。国家資格がないため、料金開示やサービス内容の規制がありません。
整骨院(接骨院)
国家資格を持っている柔道整復師の診察によって原因と症状を判別し、捻挫やぎっくり腰の処置、骨折や脱臼の応急手当など、急性のケガに向いた治療を行います
整骨院・接骨院で、健康保険が適用できる5つの治療
・骨折(単純骨折、疲労骨折、圧迫骨折など)
・脱臼(肩や肘が外れて抜けてしまった状態)
・打撲(交通事故や転倒などによる打ち身)
・捻挫(足首・手首などの靭帯を痛める症状)
・筋挫傷(筋肉や腱が無理に伸ばされた状態)
鍼灸院
はり師、きゅう師の国家資格を二つ持っている鍼灸師によって、鍼(はり、針)と灸(きゅう、お灸)で治療を行なっている治療院です。
鍼灸院で医師の同意書があれば、健康保険が適用できる6つの治療
・神経痛
・リウマチ
・腰痛症
・五十肩
・頸腕症候群
・その他、痛みを伴う慢性疾患(腱鞘炎、膝関節痛など)
国家資格保有
ある 整骨院(接骨院)、鍼灸院
(場合により、無資格者で施術しているところもあるので気をつけてください)
ない 整体院
厚生労働省の資料(平成24年度)によると、各分野の施術所数は次の通りとなっています。
柔道整復の施術所:42,431
あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所:19,880
はり及びきゅうを行う施術所:23,145
あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所:37,185
整体、カイロプラクティック、リラクゼーションサロン等の施術所数:7万6,430
※参考「厚生労働省」より
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/12/dl/h24_gaikyo.pdf
整体院の数が圧倒的に多いですね。国家資格のないのにこんなに多いとは(汗)
柔道整復師やはり師、きゅう師の国家資格を持っていても法律上広告の制限があるのに対して、広告制限がない整体院はなぜ広告規制がないのかいつも不思議です。名前が似ているのに扱いも違う。そして、その違いがわかりづらいのも納得できません。